大学図書館における著作権問題Q&A国公私立大学図書館協力委員会)を参照して下さい。

図書館資料の複製について
  図書や雑誌、CD-ROM・オンラインのデータベース、電子ジャーナル等の複製は、
著作権法31条の規定の範囲を守って行って下さい。

 


 
図書・雑誌(冊子)の複写について
  (1) 図書館内の複写機での文献複写は、本学図書館所蔵の資料に限ります。
 @ 調査・研究の用に供する場合に限る。
 A 営利を目的としないこと。
 B 図書館資料1冊の半分以内の複写であること。
 C 1人につき1部の複写であること。
 D 雑誌記事については、最新号以外で、論文単位の複写であること。
  (2) 持ち込んだ資料・ノート等私物の複写は図書館外の複写機を利用して下さい。
 @図書館の複写機は図書館が複写サービスを行う目的で設置されています。
 A図書館資料以外の資料を図書館の複写機で複製することは目的外使用となります。

 

 

 

 

 

CD-ROM・オンラインのデータベース、電子ジャーナル等(電子媒体)の複製について
  契約内容により異なりますので注意して下さい。複製を認められているものは多いですが、
出力は有料のものあります。

 

 

ビデオ、DVD/CD-ROM等の貸出について
  本大学図書館では、著作権処理済の表示があるもののみ館外貸出を認めています。